【今、空き家が注目されている】
最近の新聞やテレビなどでで空き家に関する記事が増えてきています。
今までに当社でお受けした空き家の片付け作業でも、1戸建てでかなりの年数を経過したお宅や、数年間無人状態のお宅もありましたので、どうしても目に入ります。
ここで言う空き家とは、俗に言う田舎(山間部や島嶼部など市街地から遠く離れている地域)ではなく、都市部や郊外の住宅地の中のことが大半で、年々増加しているそうです。
そうした空き家が注目されメディアでも取り上げられるのは「空き家対策特別措置法」が施行されてから関心が向けられてきた結果だと思います。
空き家周辺にお住まいの住人からも「崩れそうだ」「雑草が生い茂っている」等々のクレームが自治体に寄せられているようですし、自治体も今まで以上に注意をしているようです。
実家など住む人のいなくなった家屋は放置していると、今のところは大丈夫と思っていても放っておくと色々と問題が起こります。
状態によっては、「空き家対策特別措置法」で特定空家に分類され行政指導や命令の対象になったり、固定資産税の優遇措置がなくなってしまうことがあります。
『自治体に立ち入り調査の権限が与えられた』
これは拒否することができません。
『自治体は指導、勧告、命令などが出せる』
調査の結果、特定空家に該当してしまうと、必要な措置をとるように「指導」「勧告」「命令」などが出されます。 これらは拒むことができず、無視していると「固定資産税の優遇措置が無くなる(最大6倍)」「50万円以下の罰金、強制撤去」などが課せられます。
所有者が全く管理をせずに放置していると
1.家屋が崩れたりするなど保安上で危険になる。
2.放置したままで衛生的に有害となる(害虫や害獣)。
3.雑草が生えたりして景観を損なう。
等々の問題が起きてきます。
いずれも周辺の住人の環境が悪化することで迷惑がかかる状態です。
自治体では、上記の状態を判断して「特定空家」に指定する事ができ、それによって撤去、修繕の勧告や命令ができるのです。
しっかりした造りだし大丈夫と思っていると大間違い。
生活している住人がいる家屋と違い、人が住まない家は劣化が進みやすく、また、庭の雑草などは管理しないとどんどん増えていきます。
それらを防ぐには定期的な管理を必要とします。
近所に住んでいれば、頻繁に訪れて異常の確認や、庭の手入れなどもできます。
でも、遠方に住んでいたらそれもできません。
それでも放置しておくことはできず、何らかの対策を求められます。
ただ、自治体も規制ばかりでは無く、色々な助成制度も作っているようです。
リフォーム、改修工事、解体費用などの助成金制度や、空き家に関する相談部署の開設などです。
該当される方は是非お調べになると良いです。
当社 片付け専門「かたづけじょうず」では、リフォーム、改築、売却や解体に伴う家財や家具など諸々の片付けをしております。
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